不動産用語集

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原状回復特約

読み方 :
げんじょうかいふくとくやく

用語の解説

原状回復特約とは、賃貸借契約中に借主の原状回復義務を特約として盛り込むものです。
通常の原状回復義務を超えた負担を、当事者間の合意として賃貸契約書に附帯事項として盛り込み、借主に損害賠償義務を規定しているものがあります。
しかし、契約が有効と認められるには、次の3つの要件が必要です。

  1. 特約の必要性があり、暴利的でない客観的・合理的な理由があること
  2. 賃借人が特約によって原状回復義務を超えた義務を負うことを認識していること
  3. 賃借人が特約による義務負担の意思表明をしていること

HOME'Sくんメモ

特約があるからといって、言われるままに修繕費を負担する必要は全くありません。契約時にはなんとなく聞いていて、退去時に初めて「特約」の内容を理解した、といった場合には、特約そのものの有効性が疑われます。
納得できないときは、仲介会社の担当者に質問しましょう。また、国民生活センターなども相談にのってくれます。
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情報更新日:2007-07-30

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